茨城県PTA基金・厚生援助金交付について
茨城県PTA基金管理機構 平成22年7月1日
1 趣旨
本機構は、平成22年5月30日の茨城県PTA安全互助会総会において決議された、見舞金準備金からの拠出金をもとに、平成22年6月1日に設立された。 茨P安から拠出を受けた基金は、(1)児童生徒の厚生援助、(2)PTA活動の活性化という2つの目的を達成するためのものである。 児童生徒の厚生援助は、PTA活動中の事故などにより、児童生徒の保護者等が死亡した場合に、茨P安に加入している単位PTA等を通して、残された遺族等に厚生援助金を交付するものである。 2 交付の対象
厚生援助金の交付対象は、茨城県PTA厚生援助金交付規程(以下「厚生援助金規程」という。)により、以下のとおりとする。
(1)茨P安加入している単位PTAの所属する会員(以下「所属会員」という。)がPTA活動中の事故により死亡した場合 (2)所属会員からの依頼によりPTA活動に参加した者(以下「協力会員」という。)が、その活動中の事故により死亡した場合 (3)児童・生徒が所属会員等と共に参加することで成立するPTA活動中に、その児童・生徒が事故により死亡した場合 (4)上記以外の場合で、所属会員が死亡した場合 (5)その他、理事会において承認された場合
ただし、本会設立(平成22年6月1日)以降の事案から適用する。 3 援助金の金額
(1)PTA活動中の事故により所属会員等が死亡した場合 200万円 (2)上記以外の場合で所属会員が死亡した場合 3万円 4 申請及び交付の方法
厚生援助金は、単位PTA等を通して、遺族等に交付する。 (1)申請者 申請は、茨P安に加入する単位PTA等の代表者及び学校長等の連名で行う。 (2)申請方法 申請者は、所定の様式(茨城県PTA基金厚生援助金交付申請書)に必要事項を記入するとともに、添付書類を添えて、本会代表理事に申請する。 添付書類とは以下のものとする。 (1) 会葬礼状または忌中案内など (2) 上記3(1)の場合には、PTA活動中であることを確認できる書類(PTA会長の開催通知文等)も添付すること (3)申請期間 厚生援助金交付の申請は、所属会員または協力会員等が死亡したのち3か月以内に行う。 (4)交付方法 厚生援助金の交付を決定した場合は、申請者に対して交付決定通知書を送り、単位PTA名義の口座に送金する。 申請者は、厚生援助金を遺族等に渡し、受取を確認した書類(受領書)を本会代表理事に提出する。 5 申請等書類及び申請受付について
申請等に関する書類については、本会のホームページからダウンロードして作成する。(茨城県PTA連絡協議会のホームページからアクセスできる。) 申請の受付は平成22年7月1日からとする。 なお、書類の提出は、電子メールによるものとする。 Eメールアドレス: ibap8-fmc@ibarakiken-pta.ne.jp |