平成18年度4月1日施行の保険業法改正により、負担金を徴収して共済事業(見舞金給付事業)を行 う本会のような任意団体による事業は認められなくなりました。同様な事業を行 う場合は保険会社として法人化し、金融大臣の認可を得ることが求められるようになりました。
対応方針として
(1)本会の性格上、保険会社(株式又は相互)設立は不適切である。
(2)従来の事業が行えるよう日本PTAを通じて保険業法の再改正運動を働きかける。
(3)負担金徴収を停止し、平成18年度から見舞金準備金を原資として、できる限り平成17年度以前の互助(見舞金)制度を継続運営する。
の3点を平成18年3月24日の臨時総会で決定しました。
PTA安全互助会のような組織が保険会社として認可を得るためには専門職員の配置が必要になるなど大変な負担になります。当面は負担金を徴収しないことにより保険業法に抵触せず合法的に本会事業を継続 し、組織検討を重ねてきました。