茨城県PTA連絡協議会規約
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は,茨城県PTA連絡協議会と称する。
第2条 本会は,事務所を茨城県水戸市三の丸1丁目5番38号 水戸生涯学習センター内におく。
第2章 目 的
第3条 本会は,各市町村PTA連絡協議会相互の連携を図るとともに,活力あるPTA活動の創造と推進に努め,単位PTA活動の活性化に寄与する。
第3章 事 業
第4条 本会は,目的を達成するために,研修事業,家庭教育啓発事業,その他必要と認められる事業を行う。
第4章 組 織
第5条 本会は,各市町村PTA連絡協議会及び単位PTA会員をもって組織する。なお,次の地区に地区連絡協議会をおく。
(1) 中央地区(水戸教育事務所管内)
(2) 県北地区(県北教育事務所管内)
(3) 県東地区(鹿行教育事務所管内)
(4) 県南地区(県南教育事務所管内)
(5) 県西地区(県西教育事務所管内)
2 本会は,その目的を同じくする公益社団法人日本PTA全国協議会ならびに関東ブロックPTA協議会へ加入する。
第5章 役員・理事
第6条 本会に,次の役員をおく。任期は1年とし,再任を妨げない。
会長 1名 副会長 7名 常務理事 1名 監事 2名 常任理事 5名
なお,正副会長は単位PTAに在籍する児童生徒の保護者および県学校長会からの推薦者とする。
2 常務理事は,茨城県PTA連絡協議会事務局長が充たる。
3 会長,副会長及び監事は,役員選考委員会で選出し,総会の承認を得る。
4 常任理事は県学校長会からの推薦者,理事は各市町村PTA連絡協議会の代表者と
各地区女性ネットワ-ク委員会代表とし会長が委嘱する。
第7条 会長は,本会を代表するとともに,総会,役員会,理事会を招集する。
第8条 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは代理する。
第9条 監事は本会の会計を監査する。
第10条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は会長が委嘱し,会長の諮問に応え,または意見を述べることができる。
第6章 会 議
第11条 総会は役員,理事及び単位PTA代表者1名によって構成し,次のことを決議する。
(1)規約の改正
(2)事業の計画
(3)予算・決算の承認
(4)役員の承認
(5)その他,本会の目的達成に必要な事項
2 総会は,構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。
3 総会の議決は,出席者の過半数をもって決する。
第12条 役員会は会長,副会長で構成し,次のことを決議する。なお,必要に応じて常任理事を加えることができる。
(1)理事会審議事項
(2)会務運営に関する事項
(3)急を要する事項等
第13条 理事会は役員及び理事で構成し,次のことを決議する。
(1)会務を執行するための方針に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)総会から委任された事項
(4)諸規程の制定,変更及び廃止に関する事項
(5) その他役員会で必要と認められた事項
2 理事会は,役員及び理事の過半数の出席をもって成立する。
3 理事会の議決は,出席者の過半数をもって決する。
第7章 委員会
第14条 本会は,その目的達成に必要な事項を調査研究し,審議し,または実施するために委員会を設置する。
2 常置委員会として,女性ネットワーク委員会,教育問題委員会,広報委員会を設置する。別に必要がある時は,理事会の承認を経て,特別委員会を設置することができる。
第15条 女性ネットワーク委員会は,別途,委員会細則を設ける。
第8章 会計及び管理
第16条 本会の経費は分担金及びその他の収入をもってあてる。
第17条 分担金は,各市町村PTA連絡協議会ごとに,年額165円に単位PTA会員の世帯数を乗じた額とする。
第18条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条 本会の会務を処理するため事務局をおく。
2 事務局の職員及び報酬等に関する規程は別に定める。
3 事務局職員は会長が委嘱する。
補 則
この規約は昭和29年5月9日から実施する。
(1) 昭和30年 4月27日 一部改正 (12)昭和59年 5月30日 一部改正
(2) 昭和30年 9月10日 〃 (13)平成 3年 5月29日 〃
(3) 昭和34年 7月18日 〃 (14)平成 6年 5月26日 〃
(4) 昭和36年 7月15日 〃 (15)平成12年 5月25日 〃
(5) 昭和38年 7月17日 〃 (16)平成13年 5月25日 〃
(6) 昭和44年 6月20日 〃 (17)平成15年 5月24日 〃
(7) 昭和45年 7月 1日 〃 (18)平成17年 5月28日 〃
(8) 昭和47年 6月30日 〃 (19)平成24年 5月26日 〃
(9) 昭和49年 6月11日 〃 (20)平成25年 5月26日 〃
(10) 昭和55年 5月29日 〃 (21)平成28年 5月29日 〃
(11) 昭和58年 5月28日 〃 (22)平成29年 5月28日 〃
役員選出規程
1 本会に役員選考委員会を設ける。
(1) 選考委員は,役員・理事から各地区2名ずつ選出し構成する。
(2) 第1回委員会開催時において互選により選考委員長を選出する。
なお,事務局が世話役となる。
(3) 第1回委員会は,総会の60日前までに開催しなければならない。
2 役員選考委員会は役員候補を選考し,総会に提案する。
(1) 選出する役員
・会 長 1名
・副会長 7名(地区代表5名,校長会代表1名,女性ネットワ-ク委員長1名)
・監 事 2名
3 会長委嘱
・理 事 各市町村P連会長等,各地区女性ネットワ-ク委員会代表
・常任理事 5名
・日P評議員 3名
・事務局職員 事務局長 1名
事務局員 県P局員若干名・地区局員各1名
補 則
(1) 平成13年 5月25日 一部改正 (2) 平成17年 5月28日 一部改正
(3) 平成24年 5月26日 〃
慶 弔 内 規
本会は,次の場合慶弔の意を表する。
1 本会の役員・理事が死亡したときは,金10,000円,もしくはこれに相当する物品を贈るとともに,本会の代表者が会葬し弔意を表する。
2 単位PTA会長が死亡したときは,金5,000円の香料を贈る。(学校長も含める)
3 その他の慶弔の場合,またこの規程に定めない場合は役員会で決定する。
※本規程は平成3年4月1日から実施する。
(1) 平成 6年5月26日 一部改正
(2) 平成30年3月 3日 一部改正
茨城県PTA連絡協議会表彰規程
(趣 旨)
第1条 この規程は,PTA活動における顕著な功績に対して表彰を行ない,もって本県教育の向上とPTA活動の振興に寄与することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 被表彰者は次の個人,又は団体とする。
1 PTAの振興について特に功績顕著と認められるもの
2 市町村P連または単位PTAの組織運営並びに活動において特に優れ,他の模範と認められるもの
3 その他,特に表彰に値すると認められたもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は,表彰状を授与し,又は感謝状を贈呈して行なう。ただし,記念品の授与又は,その他の特別の待遇をすることができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は,茨城県PTA振興大会において行なうことを原則とする。ただし,事情によって臨時にこれを行なうことができる。
(被表彰者選考委員会)
第5条 被表彰者選考委員会(以下,選考委員会)は,本会役員をもって組織する。
(表彰の手続き)
第6条 表彰の手続きは,市町村PTA連絡協議会から地区PTA連絡協議会を経由して本会に申請書を提出し,申請書に基づき選考委員会において選考の上決定する。申請書の様式は別に定める。
(細則)
第7条 この規程の施行について必要な事項は別途細則により定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は,理事会の決議による。
附 則
1 本規程は昭和50年4月1日から実施する。
2 平成20年3月15日 一部改正
3 平成30年3月 3日 一部改正
茨城県PTA連絡協議会表彰規程施行細則
1 表彰の種類
(1) 一般表彰 市町村PTA連絡協議会または,単位PTAで功績顕著な者及び団体
(個人については原則として県P連理事退任者)
(2) 永年功労者表彰 単位PTAで功績顕著な者〔役員職(会長,副会長)6年以上〕
ただし,P連(茨P連,地区P連,市町村P連)役員となり,単位PTA役員を離れる場合は,この年数も含める。
(3) 感謝状贈呈 研究に尽力した市町村PTA連絡協議会又は単位PTA
県P連理事・役員で退任した者(総会時に贈呈)
県P連事業に対し,顕著な功績があった外部団体
2 表彰者の数
- 表彰者の数は,個人,団体とも下記による。
ただし,特段の事情がある場合,増減について選考委員会で協議の上,決定できるものとする。
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中央 |
県北 |
県東 |
県南 |
県西 |
合計 |
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団 体 |
5 |
2 |
2 |
5 |
3 |
17 |
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個 人 |
11 |
4 |
5 |
14 |
10 |
44 |
- 県女性ネットワ-ク委員で功績顕著な者の表彰者数は枠外とする。
(3) 永年功労表彰者は,(1)の表彰者数の枠外とする。
備 考
1 10年毎に設立記念式典を開催し,この間の功労者に対し,知事,教育長,式典会長名で感謝状を贈呈する。
- 讃え贈呈:書き損じはがきの収集活動において,一人一枚を達成した市町村P連(総会時に贈呈)
- PTA広報紙コンクール入賞校
- 家庭教育実践事例集「愛の記録」入選者
- 三行詩コンクール入賞者
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